公職選挙法の疑問いくつか

 長崎の市長さんが撃たれて亡くなったそうなのだけれど、現行犯で逮捕された犯人の容疑は殺人に切り替わったそう。市長さんにはご冥福をお祈りします。
 それで、今回の統一地方選は17日公示、選挙運動期間が五日間あって22日が投票日なので、きょうは選挙の運動期間にあたると思うんだけど、それに関する疑問がいくつかうかんだ。

  • NHKのニュースで、亡くなった市長さんのことについて経歴や思想などをいろいろ取りあげてたっぷりと紹介していたけど、これは公職選挙法違反にはならないのかな? 刑事事件(?)とかの場合は関係ないんだろうか。
  • 公示日を過ぎているから期日前投票ができたと思うのだけれど、もしも亡くなった市長さんに入れた票があったらどうするんだろう。無記名の秘密投票だから、市長さんに入れた人を抽出してもう一度別の人を選んでもらうというわけにもいかないだろうから、無効票になるんだろうか……なんかもったいないような。
  • 亡くなった市長さんの娘さんの夫にあたる人が、公職選挙法第八十六条の二の七の九にしたがって補充立候補というのをするらしい。そんなことができるんだ。

公職選挙法第八十六条の二の七の九
第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項及び第二項(第二号から第四号までを除く。)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

 つまり、亡くなった市長さんが「衆議院名簿登載者でなくなつた者」になってしまったので、十九日の午後五時が期限で別の人が立候補できるってことだろうか……いろいろ難しいもんだー。一般教養のときには、法学は追試だったからなぁ。